ブログ運営で経費に出来るもの・出来ないもの
今回は、ブログ運営で経費に出来るもの・出来ないものを解説していきます。
ブログ立ち上げの際は、サーバー代や、PC代、ネット環境など、色々なお金がかかりますよね。
その中で経費に出来るものや、経費に出来ないもの、一部だけ経費に出来るもの…
どういう使い方をしているかで扱いが変わってきます。
ブログ運営を例に挙げて解説していきますが、個人事業主にも共通する考え方になるので見ておいて損はないはずです。
費用ごとに分析
原則として、ブログにも個人事業主にも共通するのは、事業に関連しているかどうかということです。
それを踏まえた上で、ブログ立ち上げに掛かった費用を例に挙げて全額経費に出来るかなどを見ていきましょう。
全額経費(サーバー代など)
最初は全額経費に出来るものから見ていきましょう。
1.レンタルサーバー代
2.ドメイン取得費用
3.アイコンやヘッダーなどの作成費用
4.ブログに関するコンサルティング費用
おおよそ問題なく経費に出来るものは以上になります。
少ないな?と思われたかもしれませんね。
ですが、これには理由がありますので、ブラウザバックするのはもう少し読んでからにしてください。
上記であげた4点に関しては、税務調査などで経費ではないと言われる可能性が圧倒的に低いです。
それは、税務署の調査官から見ても事業に関連しているのは間違いないからです。
原則でお伝えした通り、事業に関連しているかどうかで判断していきます。
全額経費に出来るか状況によるもの
次は使用方法によっては一部しか経費に出来ないものを見ていきましょう。
1.PC代
2.自宅などのインターネット代
3.ブログを書く際にお店等で使った滞在費
4.勉強用に買った本
こちらは、先程と違い解説が必要かと思いますので個別に見ていきましょう。
PC代
ブログを書く場合にしか使っていなければ全額経費で問題ありませんが、オンラインゲームをしていたり、個人的な動画などを見ていれば全額経費というわけにはいきません。
家族と共用という場合なども同様なのですが、使用割合に応じて経費に入れることになります。
自宅などのインターネット代
正直、これを全額経費にすることは難しいです。
有線でPCとしか繋がっていない場合を除いて、スマホやタブレットなど、他の電子機器でもインターネット回線を共有していませんか?
共有しているという事は事業だけで使っているとは言えないですよね。
これが全額経費に出来るか状況によるという事です。事業での使用割合に応じて経費に入れることになります。
ブログを書く際にお店等で使った滞在費
カフェなどで滞在費として飲み物だけを頼んだという場合は、全額経費で問題ないかと思います。
ここで注意すべき点は、一人で作業している場合の食べ物代は経費に出来ないという点です。
あくまで、飲み物代だけになります。これは場所代的な意味があるので、最低限必要な支出とみなされます。
勉強用に買った本
本は、記事にしていたり、サイト構築等に関するものであれば全額経費でいいです。
いつか記事にしようと思って買ったものや、自分の意識向上のために買ったなどの直接的な関わりが分かりづらいものに関しては、事業関連性をどこまで主張できるかが鍵になります。
ここまでのおさらい
解説は以上になります。
使用割合というあまり聞きなれない単語が出てきたと思いますが、これは事業(今回はブログを書くこと)にどれくらい使ったかという事です。
キッチリ計算出来れば税務署はぐうの音も出ないのですが、実際はキッチリ時間などを図ることは出来ませんので体感の使用割合で経費に入れることになります。
全額経費ではなくて使用割合で経費にすることで、税務署が「この使用割合はおかしいでしょ?」と指摘してきたとしても、これくらいの使用割合なので問題ありませんと主張することが出来ます。
これを覆すには税務署が客観的な証拠を提出しなくてはいけませんので、だいたい合っていれば厳しく追及されることはありません。
まとめ
要点としては
経費に出来るのは、事業に関連するものだけ。
事業にも使うけど個人的にも使ってる時は、だいたいの割合でその分だけ経費にする。
これを覚えておくだけで経費に出来るか迷うことがググッと減るかと思います。
経費にするのが難しいものについては記事を分割してますので、ブログ運営で経費にならないもの。家賃に要注意!?を見てください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。