ブログ運営で経費にならないもの。注目は家賃!
前回「ブログ運営で経費に出来るもの・出来ないもの」は経費に出来るものをメインに書きましたが、今回は経費にならないものについて書いていきます。
特に、個人事業主で自宅家賃を経費にしている人は要注意です!
自宅を家賃にしている人や、どういったものが経費にならないのかよくわかっていない人は読んでみてください。
経費にならないもの
しつこいようですが、原則として事業関連性があるかで判断します。
ただ今回、例に挙げるのは、原則から少し外れたものを紹介していきます。
一部でも事業に関連しているのに経費に出来ないものになりますので、全額経費にしていなかったか確認しながら見てください。
カフェ等での食べ物代
前回も少しお伝えしましたが、食べ物代は経費に出来ません。
ややこしいんですが、あくまでOKなのは飲み物代のみになります。これも飲み物という意味ではなく、場所代として支払っているという認識です。
食べ物代(昼食やおやつなど)は、通常生活していても掛かるものなので、経費にはできないという認識です。※これを家事費といいます。
「ブログを書きにカフェに行って、その作業中にご飯を食べたので経費でしょ?」とも言えそうですが、ブログを書いていなくてもご飯は食べるので、食事代については家事費に当たり経費にはできません。
ただし、記事を書くための取材として人を呼んで一緒に飲み食いした分に関しては、二人分を全額経費にして問題ありません。
自分一人のご飯代やおやつ代は経費にならないのです。
自宅の家賃や水道光熱費
この記事の肝である、自宅の家賃について解説します。
「家賃 経費」などで検索すると、割合で経費に出来るという記事をよく見かけるのですが、これはいくら割合を出そうとNGなケースが多いです。
家賃は、作業場として使っている時間の割合ではなく、家全体における作業場の床面積の割合で経費に入れることになります。
更に、事業で使っている床面積を明確に区分しなければいけないので、私的には一切使っていない必要があります。
個人事業主側がやりすぎた感もありますが、裁判所で家賃に関して経費に認められないという判決も出ています。
ですので、この部屋でブログを書いているから…。などの理由では、経費に出来ませんと言われる可能性が非常に高いのです。
※裁判の内容について簡単に書いておきます。
事業主の自宅兼事務所は2階建ての3LDK。
1階部分がLDKで、2階に3部屋ある構造。
事業主は1階のLDK部分と2階の1部屋を事業用として使用していたので経費にしていましたが、裁判所は経費とは認めないと判断しました。
裁判所の判断を要約すると
使用していたのは認めるが、家の構造上、私的にも使っているはずで事業用と明確に区分できないため経費とは認めない。
そういう判決になっています。
2階の一部屋だけを経費にしていた等であれば、結果は違ったかもしれません。
「平成25年10月17日 自宅兼事務所」などで検索すれば詳しく書いているブログ等も出てきますので興味があれば調べてみてください。
続いて水道光熱費についても触れておきますが、これも経費に出来ない可能性が高いです。
ブログを書く上で必要な水道光熱費は、PCが使うわずかな電気代だけでしょうし、水道、ガスに関しては家事費として経費にはなりません。
水道光熱費で経費にするのなら多少の電気代のみです。
それでも雀の涙ほどでしょうから、やはり経費にしない方が無難です。
勘違いが起きやすいのが、見出しにした2つだと思います。
ご飯代やおやつ代については経費に出来ませんってブログは見たのですが、家賃に関しては按分でいけます!みたいな記事をぽつぽつ見かけました。
家賃などは経費に出来るかもしれないが、リスクが高いと覚えておいてください。
その他、経費に出来ないもの箇条書き
間違いが起きやすい点は先ほど書きましたので、個人事業主に共通する経費に出来ないものを羅列しておきます。
- インフルエンザなどの予防接種(医療費控除もNG)
- 自分の健康診断代(治療が必要な場合は医療控除を受けられます)
- 携帯電話代のうち、課金などの事業とは関係ない部分
- 事業と関係ない人との飲食代
- 10万円以上する機械や器具など(経費にはできますが、他の経費と処理方法が違います)
- 社会通念上高すぎる専従者給与(事業に関わりがあれば、10万円以下で指摘されたというのは聞いたことがありません)
何か思い出したり、情報が入れば追記していこうと思います。
まとめ
今回1番言いたかったのは自宅家賃の危険性についてです!
さすがにこの記事が参考になるレベルの方なら提出済みかと思いますが、事業開始届を提出していなければ少し話が変わってきますので注意してください。
確定申告や事業開始届・青色申告承認申請書等についてはこちらの記事をご覧ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。