合同会社の設立に待った!実際に聞いたデメリット3つ。
今回は会社の設立の中で、合同会社の設立についてお話しします。
この記事を見られているという事は、法人の設立について考えていて設立費用の面で合同会社を選択しようとしていますか?
もちろん初期費用を抑えられるのは魅力的ですが、後から困ることが出てきたりします。
今回は実際に聞いた困ったことを3つ!お話ししていきたいと思います。
それでは目次をどうぞ
合同会社と株式会社の違いについておさらい
簡単にサクッと要点だけご説明
株式会社と合同会社の違い
株式会社 合同会社 意思決定 株主総会 社員総会 会社の所有者 株主 各社員 会社の経営者(業務執行者) 取締役 業務執行社員(選任しない場合は社員全員) 所有者と経営者の関係 所有と経営は分離 所有と経営は一致 役員の任期 通常2年、最長10年 任期なし 監査役の人数 1人以上 不要 会社の代表者 代表取締役 各社員(明示的な代表者として代表社員を定めることも可能) 決算公告 必要 不要 定款 認証が必要 作成は必要だが、認証は不要 利益配分 出資割合に応じる 出資割合に関係なく、定款で自由に規定できる 設立手続きの費用 約18万円~ 約6万円~ 資金調達 株式など資金調達方法の幅が広い 株式発行ができない 株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリット・デメリットを解説 – 起業・開業お役立ち情報 – 弥生株式会社【公式】 (yayoi-kk.co.jp)
合同会社について実際に聞いたデメリット3選
先程の概要ではなかなかイメージが湧きにくいと思います。
そこで自分が仕事をする中で実際に聞いた困ったことを3つ紹介してきます。
この3つを見てから合同会社設立で問題ないか、株式会社の方がいいか検討してみてください。
もちろん疑問点があれば自分に質問してもらっても構いません。
合同会社の知名度が低く、特殊な会社に思われる。
まずはこれですね。
一般的に会社と聞くと「株式会社」を想像する方が多く、「合同会社」と聞くと何か特別な会社、誰かと一緒にやっている会社など、普通とは違うという印象を受けられる方が多いです。
実際に聞いた会社では
「誰と一緒にやられているんですか?」
「合同会社ってなんですか?本当に会社なんですか?」
などと少し『怪しい会社』というイメージを持たれた事があると言われていました。
表に出す名前は別の物でもいいかもしれませんが、請求書や会社名を書かないといけない書類などは注意が必要です。この会社では表に出す名前を別にしていた為、初めて正式な会社名(合同会社○○)を聞いたお客さんから余計に怪しまれたそうです。
取引上は問題がないけれど合同会社という形態を知らない人からすると、株式会社とは違う”何か”という事で信頼度が少しさがってしまい困るというお話でした。
合同会社は役員の移動が難しい。
株式会社の場合は株主総会の決議をもって役員を就任させたり、解任させたりすることが出来ます。
株主の議決があればいいので、就任する本人は株を持っている必要はありません。
その代わり、解任も株主の意思で進めることが出来ます。
これは社長という立場でも例外ではないため、たまに問題になる株主に会社を乗っ取られたという話になってきます。
今度は合同会社の場合ですが、こちらは出資をしている人が業務執行社員(役員)となるため、出資をしていない人は役員になることが出来ません。
これに何の問題があるかと言われると難しいですが、登記簿などの対外的な資料で役員となっていないので実際に役員となっている必要がある場合に困ります。
今回の合同会社では役員にしたいが、出資がないので出来ないというのが問題になりました。
また社長(代表社員)を交代する場合も出資してもらうか、出資額を買い取るなど、出資をしているという形にしなくてはいけません。
利益を出している場合は会社の価値が上がっている為、出資額の額面より会社の価値が上がっているため額面通りの出資額ではなく実際の会社の価値に応じた金額を出資しなくてはいけません。
合同会社は定款に定めが無いと相続できない
合同会社は定款に別段の定めが無い場合は、持ち分は相続の対象とはなりません。
これは業務執行社員(役員)としての立場を相続できないという事で、出資額に応じて今の会社の価値で「払戻請求権」として評価されます。
お金は貰えますが、会社は貰えないというような感じで理解してもらえればいいかと思います。
株式会社の場合は株を相続するので、割合によっては自分が代表取締役社長に就任することも可能で会社も自分の物に出来る可能性があります。
※今まで業務に携わっていなかったのに強制的に社長になろうとすると現場からの反発があると思いますが…。
相続の場合は合同会社はお金。株式会社は権利。これが貰えるというイメージでいいかと思います。
合同会社設立に向いているケース
デメリットばかりという訳でもないので、こういうケースであれば合同会社でもいいのではないかと思うケースを箇条書きしてみます。
合同会社設立に向いているケース
・ミニマム法人/マイクロ法人
・株式会社を持っていて、サブ的な立ち位置での設立
・一人会社でやっていく場合の設立
・お試し起業
とにかくメインではなく、サブ的な立ち位置での設立であれば費用が抑えられるので向いていると思います。
メインとして本腰を入れて、会社を大きくしたいんだ!という場合には株式会社での設立をおススメします。
合同会社のデメリットについてまとめ
今回は実際に聞いた合同会社のデメリットについて記事にしてみました。
設立費用が抑えられる事から設立される方が増えている印象なので、デメリットについても知って欲しいなと思い記事を書いています。
どれくらいの規模になることを予想しているのか、親族や誰かに譲る可能性があるのかなど、ある程度の予測を立ててどちらで設立するか考えてみてください。
今回お話を聞いた法人は「こんなに大きくなるとは思わなかった」と言っていて株式会社にしておけばよかったと言われていました。嬉しい悲鳴だと思うのですが、どうなるか難しいので何とも言えないですね。
今回は合同会社について記事にしてみました。
ご質問はお問い合わせからどうぞ。お仕事の依頼などはココナラでも受け付けておりますので、興味があれば覗いてみてください。
お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします 説得力や信頼性が高まる知識をあなたに。
最後までお読みいただきありがとうございました。何かの参考になれば幸いです。