白色申告

2020年2月9日

 

税金関係 用語集

白色申告について

このページを開いている方は個人事業主の方が多いと思いますので、個人事業主の白色申告について記載しています。

※法人の方は青色申告を選ばない理由が皆無ですので、来期からでも青色申告にしましょう。詳しくは顧問税理士に。

対になる言葉は「青色申告」ですね。

 

正直、今は白色申告にするメリットがほぼなくなったので簡単な説明になります。

唯一のメリット

それは、単式簿記という簡単な簿記の記録方式でいいという点です。

 

単式簿記とは、商品を仕入れた場合

 

「仕入(科目)/1,000円(金額)/現場材料(内容)」

 

の3つだけ記録しておけばいいです。イメージは家計簿のような感じですね。

とにかく結果だけを書いていくので、あまり考えずにサクサクと作ることが出来ます。

 

それに対して複式簿記は

 

「仕入(科目・借方)/現金(科目・貸方)/1,000円(金額)/現場材料(内容)」

 

支払方法まで記載する必要があります。原因と結果の2つを書かなくてはいけません。

この記載方法であれば、資産の増加と減少の間違いが起きません。手元の現金や通帳残高とズレていれば、何か抜けが有ったり金額が間違っていたりするはずです。

 

単式簿記でいいというのが白色申告の唯一のメリットです。

 

今までは他にもメリットが存在した

平成26年1月の改正で白色申告の方でも帳簿の作成と保存が義務付けされました。

それ以前は、所得などの要件によっては記帳や帳簿の保存が必要ありませんでした。

 

これがあったので白色を選ぶ人もいたのですが、今は帳簿を作って保存する必要があるので、青色申告とさほど手間が変わらなくなりました。

 

まとめ

簿記の方法が簡単なだけで他にメリットはないので、少し手間を増やしてでも青色申告にしましょう。

自分はそれがいいと思っています。

10万や65万円の控除もそうですが、事業の内容によっては初年度が赤字なんてことは結構あります。その赤字が繰り越せないのが痛いです。

 

もう一度よく考えて申告方法を選んでみてください。

 

当ブログではこの辺が参考記事になります。

 

個人事業主が確定申告で損をしない為にやっておく2つのこと

開業に必要な書類3分で作成!?開業freee恐るべし。

 

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Posted by aile