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税理士法の線引き|無資格でどこまでできるのか

2026年8月20日

税理士法の線引き|無資格でどこまでできるのか

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経理の仕事をしていると、社内外から税金の質問を受けることがあります。「この経費は落ちるのか」「扶養に入れたほうが得か」——親切心で答えたその行為が、実は法律に触れる可能性があります。

先に結論

税理士でない人が「業として」税務相談に応じることは、税理士法で禁止されています。ここでいう「業として」に報酬の有無は関係ありません。無償でも、繰り返し行う意思があれば該当し得ます。一方で、自分が勤める会社の経理として自社の申告に関わることは問題ありません。この線引きを理解しておくことが、経理として働くうえでの土台になります。

税理士だけができる3つの仕事

税理士法第2条は、税理士の業務を3つ定めています。これらは税理士だけが「業として」行える独占業務です。

業務 内容
税務代理 申告や申請の代理、税務調査での主張・陳述の代行
税務書類の作成 申告書や申請書など、税務署へ提出する書類を作ること
税務相談 税額の計算に関する事項について相談に応じること

経理として働くうえで問題になりやすいのは、後ろの2つです。特に税務相談は、意識せずに踏み込んでしまいやすい領域です。

「業として」とは何か

ここが最も誤解されやすい部分です。「業として」は反復継続して行うこと、または反復継続して行う意思をもって行うことを指すとされています。

報酬をもらっていなくても該当し得る

「お金を受け取っていないから大丈夫」と考えがちですが、有償であることは要件ではありません。無償の相談でも、繰り返し行っていれば「業として」に該当する可能性があります。逆に、1回限りで反復の意思もない行為であれば、該当しにくいと考えられます。

経理として働く分には問題ない理由

ここまで読むと「経理の仕事自体が危ないのでは」と思うかもしれませんが、そうではありません。

自社の経理は独占業務にあたらない

会社の従業員が、自分が勤める会社の申告書を作成したり、税務署に提出したりすることは問題ありません。独占業務として制限されているのは「他人の求めに応じて」行う場合だからです。

自社の経理担当者が自社の税務処理を行うのは、他人の依頼を受けて業として行っているわけではありません。

記帳代行そのものは独占業務ではない

税理士法第2条第2項には、税理士が「税理士業務に付随して」会計帳簿の記帳代行などを行える旨が定められています。これは裏を返せば、記帳代行そのものは税理士の独占業務ではないということです。

ただし境界は曖昧

記帳を進めるうえで、消費税の課税区分の判定や、その支出が経費になるかどうかの判断が必要になる場面があります。この判断まで踏み込むと、税務相談に近づいていきます。単純な入力代行と、判断をともなう処理では、性質が変わることを意識しておく必要があります。

やってしまいがちな行為

実際に問題になりやすいのは、悪意のない親切心から出た行為です。

踏み込みすぎている可能性がある行為

  • 知人の確定申告書を、毎年繰り返し作成してあげる(無償でも)
  • 「この経費を計上すれば税金がいくら減る」と具体的に計算して伝える
  • 家族以外の人の税額を、毎年計算してあげる
  • SNSで個別の質問に対し、具体的な税額計算を回答する

一般的には問題になりにくい行為

  • 制度の一般的な仕組みを説明する(「医療費控除という制度があります」)
  • 国税庁が公表している資料やページを案内する
  • 自分が勤める会社の経理業務として処理する
  • 税理士に相談するよう促す

境目は「一般的な説明にとどまるか」「その人の個別の税額計算に踏み込むか」です。制度の説明は情報提供ですが、個別の数字を計算し始めると税務相談の領域に入ります。

2023年の改正で規制が強まった

近年、SNSや動画で税金について発信する人が増えました。これを受けて、税理士法に新しい規定が設けられています

税務相談の停止命令

税理士法第54条の2により、財務大臣は、税理士でない者が税務相談を行った場合に、その停止を命じることができるようになりました。

条文では、その税務相談が繰り返されることで「不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に還付を受けさせる」ことにより、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため、緊急に措置をとる必要があると認めるとき——という要件が定められています。

罰則

税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反した場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

「懲役」ではなく「拘禁刑」

2025年6月1日施行の刑法改正により、懲役刑と禁錮刑は拘禁刑に一本化されました。古い記事や書籍では「2年以下の懲役」と書かれていることがありますが、現在の条文は拘禁刑です。

この記事のまとめ
POINT 01
税理士の独占業務は税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つ

POINT 02
「業として」に報酬の有無は関係なく、無償でも該当し得る

POINT 03
自社の経理として自社の税務処理を行うことは問題ない

POINT 04
記帳代行自体は独占業務ではないが、判断が入ると境界に近づく

POINT 05
一般的な制度説明は可。個別の税額計算に踏み込むと危うい

POINT 06
2023年改正で税務相談の停止命令が新設された

判断に迷う場面について相談する

「この対応は自社の経理の範囲に収まるのか」「どこから税理士に依頼すべきか」——線引きに迷う部分について、個別にご相談いただけます。

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本記事は税理士法の一般的な内容を解説したものであり、個別の行為が違反にあたるかどうかを判断するものではありません。「業として」に該当するかは個々の事情によって判断が分かれるため、実際の判断に迷う場合は税理士会や税務署にご確認ください。

条文はe-Gov法令検索|税理士法で確認できます。法令は改正される場合がありますので、最新の内容は原文をご確認ください。

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Posted by aile